民法だワン ver.1.2
民法第864条

大きな行為には、監督人の同意が要るワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 後見監督人の同意を要する行為

後見人が本人に代わって商売を始めたり、大きな取引をしたりするには、見張り役がいるときはその人の同意が要るワン。お金を受け取るだけなら要らないワン。

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後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

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