民法だワン
民法第885条

相続の費用は、遺産から出すワン

第五編 相続 / 第一章 総則 / 相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、その財産の中から出すワン。相続人の過失によるものは別だワン。

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相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

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