民法だワン
民法第591条

期限を決めていなくても、催告すれば返してもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第五節 消費貸借 / 返還の時期

返還の時期を定めなかったときは、貸主は相当の期間を定めて返還を催告できるワン。借主は、時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返せるワン。期限前に返して貸主が損害を受けたら、賠償するワン。

  • 借主は、いつでも繰上げ返済できるワン
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当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

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