民法だワン
民法第211条

通る場所は、いちばん迷惑の少ないところだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

通行の場所と方法は、通る人に必要で、通られる土地の損害がいちばん少ないものを選ばないといけないワン。必要なら通路を開くこともできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

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