民法だワン
民法第869条

善管注意義務などは、ここでも同じだワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 委任及び親権の規定の準用

受任者の注意義務と、第三者が無償で与えた財産の管理の規定が、後見にも準用されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

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