民法だワン
民法第805条

年上を養子にした縁組も、取り消せるワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第二款 縁組の無効及び取消し / 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し

尊属や年長者を養子とした縁組は、各当事者やその親族から家庭裁判所に取消しを請求できるワン。

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第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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