民法だワン
民法第510条

差押えが禁止された債権も、相殺で消せないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺 / 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

債権が差押えを禁じられたものであるときは、その債務者は相殺で対抗できないワン。給料の一部や年金などがこれだワン。

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債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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