民法第510条
差押えが禁止された債権も、相殺で消せないワン
債権が差押えを禁じられたものであるときは、その債務者は相殺で対抗できないワン。給料の一部や年金などがこれだワン。
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債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
債権が差押えを禁じられたものであるときは、その債務者は相殺で対抗できないワン。給料の一部や年金などがこれだワン。
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。