民法第868条 親に管理権がないときは、財産だけ担当だワン 第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産に関する権限のみを有する未成年後見人 親権を行う人が管理権を持たない場合は、未成年後見人は財産に関する権限だけを持つワン。 #後見#親権#未成年 ほんとうの条文を見るワン 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。