民法第868条 親に管理権がないときは、財産だけ担当だワン 第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 財産に関する権限のみを有する未成年後見人 親権を持つ人に財産を管理する権利がないときは、後見人は財産のことだけを受け持つワン。 #後見#親権#未成年 ほんとうの条文を見るワン 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。