民法第189条
知らずに使っていた人は、実りを返さなくていいワン
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できるワン。ただし本権の訴えで負けたときは、訴えを起こされた時から悪意の占有者とみなされるワン。
ほんとうの条文を見るワン
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できるワン。ただし本権の訴えで負けたときは、訴えを起こされた時から悪意の占有者とみなされるワン。
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。