民法だワン
民法第189条

知らずに使っていた人は、実りを返さなくていいワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力 / 善意の占有者による果実の取得等

善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得できるワン。ただし本権の訴えで負けたときは、訴えを起こされた時から悪意の占有者とみなされるワン。

ほんとうの条文を見るワン

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

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