民法第231条
共有の壁は、高くできるワン
隣人の一人は、共有の壁の高さを増せるワン。工事に耐えない壁なら、自分の費用で補強や改築をするワン。増した部分はその人の単独所有になるワン。
ほんとうの条文を見るワン
相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。