民法だワン
民法第231条

共有の壁は、高くできるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 共有の障壁の高さを増す工事

隣人の一人は、共有の壁の高さを増せるワン。工事に耐えない壁なら、自分の費用で補強や改築をするワン。増した部分はその人の単独所有になるワン。

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相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

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