民法第624条の2
途中までなら、その割合でもらえるワン
使用者の責任でない事情で働けなくなったときや、雇用が途中で終わったときは、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。
使用者の責任でない事情で働けなくなったときや、雇用が途中で終わったときは、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できるワン。
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。