民法だワン
民法第426条

財産隠しを崩すのにも、期限があるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第四目 詐害行為取消権の期間の制限

詐害行為取消しの訴えは、債権者が事実を知った時から2年、行為の時から10年を過ぎると起こせないワン。

こうなるワン2年/10年で提訴できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

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