民法だワン
民法第548条の2

約款は、読んでいなくても中身に合意したことになるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第五款 定型約款 / 定型約款の合意

定型取引をする合意をして、定型約款を契約の内容とする旨の合意があるか、あらかじめ約款を契約内容とする旨を表示していたときは、個別の条項にも合意したものとみなされるワン。ただし相手の利益を一方的に害する不当な条項は、合意しなかったものとされるワン。

  • スマホの利用規約、保険約款、電車の運送約款。ぜんぶこれだワン
  • 2020年の改正で新しくできた条文だワン
  • 不当条項は効かないワン。ここが利用者を守る歯止めだワン
こうなるワン約款の条項に合意したものとみなされるワン(不当条項は除く)
ほんとうの条文を見るワン

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

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