民法第278条
永小作権は、20年から50年だワン
永小作権の存続期間は20年以上50年以下だワン。50年より長く定めても50年になるワン。更新もできるけれど、更新から50年までだワン。期間を定めなければ30年だワン。
ほんとうの条文を見るワン
永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。