民法だワン ver.1.2
民法第36条

法人は、登記して世に知らせるワン

第一編 総則 / 第三章 法人 / 登記

会社などの法人は、決められたとおりに登記をして、その存在を世に知らせるワン。

ほんとうの条文を見るワン

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

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