民法第36条 法人は、登記して世に知らせるワン 第一編 総則 / 第三章 法人 / 登記 会社などの法人は、決められたとおりに登記をして、その存在を世に知らせるワン。 #会社#登記 ほんとうの条文を見るワン 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。