民法第662条
預けた側は、いつでも返してと言えるワン
返還の時期を定めていても、寄託者はいつでも返還を請求できるワン。期限前の返還で受寄者が損害を受けたときは、賠償を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
返還の時期を定めていても、寄託者はいつでも返還を請求できるワン。期限前の返還で受寄者が損害を受けたときは、賠償を請求できるワン。
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。