民法第662条
預けた側は、いつでも返してと言えるワン
いつ返すか決めていても、預けた人はいつでも「返して」と言えるワン。早く返したせいで預かった人が損をしたら、そのぶんは弁償するワン。
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当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
いつ返すか決めていても、預けた人はいつでも「返して」と言えるワン。早く返したせいで預かった人が損をしたら、そのぶんは弁償するワン。
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。