民法第778条の3
否認されても、育ててもらった費用は返さなくていいワン
嫡出であることが否認された場合でも、子は、父であった人が支出した監護費用を償還する義務を負わないワン。
- 子に酷な結果を避けるための条文だワン
ほんとうの条文を見るワン
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
嫡出であることが否認された場合でも、子は、父であった人が支出した監護費用を償還する義務を負わないワン。
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。