民法第778条の3
否認されても、育ててもらった費用は返さなくていいワン
「自分の子ではない」と認められた場合でも、子は、それまで父だった人が出した養育費を返す必要はないワン。
- 子に酷な結果を避けるための条文だワン
ほんとうの条文を見るワン
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
「自分の子ではない」と認められた場合でも、子は、それまで父だった人が出した養育費を返す必要はないワン。
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。