民法だワン
民法第936条

相続人が複数なら、清算人を選ぶワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の清算人を選任しないといけないワン。清算人が相続人のために手続きを行うワン。

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相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。

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