民法第944条
相続人も、丁寧に管理するワン
相続人は、単純承認をしたあとでも財産分離の請求があったときは、以後は自分の財産と同じ注意で相続財産を管理しないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。