民法だワン
民法第32条

生きていたら、宣告は取り消されるワン

第一編 総則 / 第二章 人 第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 / 失踪の宣告の取消し

失踪者が生きていたこと、または別の時に亡くなったことが証明されたときは、家庭裁判所が宣告を取り消さないといけないワン。ただし取消し前に善意でした行為の効力は、くつがえらないワン。財産を得た人は、現に利益を受けている限度で返すワン。

  • 帰ってきても、使ってしまったお金まで全部返せとは言われないワン
ほんとうの条文を見るワン

失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

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