民法だワン
民法第424条の2

適正価格で売っても、取り消せることがあるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第一目 詐害行為取消権の要件 / 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

相当の対価をもらって財産を処分した場合でも、隠すおそれを現に生じさせ、債務者に隠す意思があり、受益者もそれを知っていたときは、取り消しを請求できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧