民法だワン
民法第465条の4

個人の根保証も、締まるときがあるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第二目 個人根保証契約 / 個人根保証契約の元本の確定事由

債権者が保証人の財産に強制執行を申し立てたとき、保証人が破産したとき、主たる債務者や保証人が亡くなったときは、元本が確定するワン。

  • 保証人が亡くなれば、そこで枠が締まるワン。相続人が無限に背負うことはないワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

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