民法だワン
民法第823条

働くには、親の許可が要るワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 職業の許可

子は、親権を行う人の許可を得なければ職業を営めないワン。許可を取り消したり制限したりすることもできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

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