民法第823条
働くには、親の許可が要るワン
子は、親権を行う人の許可を得なければ職業を営めないワン。許可を取り消したり制限したりすることもできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
子は、親権を行う人の許可を得なければ職業を営めないワン。許可を取り消したり制限したりすることもできるワン。
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。