民法だワン
民法第356条

不動産質なら、使って稼いでいいワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権者による使用及び収益

不動産質権者は、質にとった不動産を、その用法に従って使用し収益できるワン。

ほんとうの条文を見るワン

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

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