民法第356条 不動産質なら、使って稼いでいいワン 第二編 物権 / 第九章 質権 第三節 不動産質 / 不動産質権者による使用及び収益 不動産質権者は、質にとった不動産を、その用法に従って使用し収益できるワン。 #担保#土地建物 ほんとうの条文を見るワン 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。