民法第264条
所有権以外の権利をみんなで持つときも、同じだワン
共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を持つ場合にも準用されるワン。これを準共有というワン。
ほんとうの条文を見るワン
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を持つ場合にも準用されるワン。これを準共有というワン。
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。