民法だワン
民法第264条

所有権以外の権利をみんなで持つときも、同じだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 準共有

共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を持つ場合にも準用されるワン。これを準共有というワン。

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この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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