民法だワン
民法第605条の4

じゃまされたら、借主から止めろと言えるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

対抗要件を備えた賃借人は、第三者が占有をじゃましているときは妨害の停止を、第三者が占有しているときは返還を、その第三者に請求できるワン。

  • 2020年の改正でできた条文だワン。借主が自分で不法占拠者を追い出せるようになったワン
こうなるワン妨害停止や返還を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているときその第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求

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