民法第893条
遺言でも、廃除の意思を示せるワン
被相続人が遺言で廃除の意思を表示したときは、遺言執行者が遺言の効力発生後、遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しないといけないワン。効力は相続開始の時にさかのぼるワン。
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被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。