民法だワン
民法第520条の3

裏書のやり方は、手形法にならうワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第一款 指図証券 / 指図証券の裏書の方式

指図証券の譲渡については、その性質に応じて、手形法の裏書の方式に関する規定を準用するワン。

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指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

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