民法第520条の3
裏書のやり方は、手形法にならうワン
指図証券の譲渡については、その性質に応じて、手形法の裏書の方式に関する規定を準用するワン。
ほんとうの条文を見るワン
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
指図証券の譲渡については、その性質に応じて、手形法の裏書の方式に関する規定を準用するワン。
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。