民法第1011条
執行者は、財産目録を作って渡すワン
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作って相続人に交付しないといけないワン。相続人の請求があれば、立会いのもとで作るか公証人に作らせるワン。
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遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作って相続人に交付しないといけないワン。相続人の請求があれば、立会いのもとで作るか公証人に作らせるワン。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。