民法だワン
民法第206条

自分の物は、自由に使って、稼いで、手放せるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲 / 所有権の内容

所有者は、法令の制限のなかで、自由にその所有物を使用し、収益し、処分する権利を持つワン。所有権の中身を定義した条文だワン。

  • 「使う・稼ぐ・手放す」の3つがそろって所有権だワン
  • 「法令の制限内」がついているのが大事だワン。建築基準法や都市計画法で縛られるワン
ほんとうの条文を見るワン

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

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