民法だワン
民法第856条

あとから財産が増えたときも、同じだワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第三節 後見の事務 / 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

就職後に被後見人が包括財産(相続など)を取得したときも、調査・目録・申出の規定が準用されるワン。

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前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

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