民法だワン
民法第233条

越境した枝は、催告しても切らないなら自分で切れるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 竹木の枝の切除及び根の切取り

隣の竹木の枝が境界を越えてきたら、その持ち主に切らせることができるワン。催告しても切らないとき、持ち主が分からないとき、急を要するときは、自分で切れるワン。根っこは、はじめから自分で切っていいワン。

  • 2023年4月の改正まで、枝は勝手に切れなかったワン。ここが大きく変わったワン
  • 枝は「催告してから」、根は「いきなり」。順番がちがうワン
こうなるワン条件を満たせば、自分で切り取ることができるワン
ほんとうの条文を見るワン

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧