民法だワン
民法第594条

借りた物は、決められた使い方をするワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 借主による使用及び収益

借主は、契約や物の性質で定まった用法に従って使用収益しないといけないワン。貸主の承諾なしに第三者に使わせることはできないワン。違反したら貸主は解除できるワン。

こうなるワン用法違反や無断転貸があれば、解除されるワン
ほんとうの条文を見るワン

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

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