民法だワン
民法第194条

お店で買った盗品は、代金を返してもらえるワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第二節 占有権の効力

盗品や遺失物を、競売や公の市場、同種の物を売る商人から善意で買ったときは、被害者は買主が払った代金を弁償しないと取り返せないワン。

  • ふつうのお店で買った人は、まるまる損をしないよう守られるワン
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占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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