民法だワン
民法第1049条

生きているうちに遺留分を放棄するには、許可が要るワン

第五編 相続 / 第九章 遺留分 / 遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力を生じるワン。一人が放棄しても、他の相続人の遺留分は増えないワン。

  • 圧力で放棄させられるのを防ぐため、裁判所のチェックが入るワン
ほんとうの条文を見るワン

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

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