民法第1049条
生きているうちに遺留分を放棄するには、許可が要るワン
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力を生じるワン。一人が放棄しても、他の相続人の遺留分は増えないワン。
- 圧力で放棄させられるのを防ぐため、裁判所のチェックが入るワン
ほんとうの条文を見るワン
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って効力を生じるワン。一人が放棄しても、他の相続人の遺留分は増えないワン。
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。