民法だワン
民法第490条

順番を約束していれば、そちらが優先だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 合意による弁済の充当

弁済する人と受け取る人のあいだに充当の順序についての合意があれば、その順序に従うワン。

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前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

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