民法だワン
民法第598条

目的を達するのに十分な時間がたてば、解除できるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第六節 使用貸借 / 使用貸借の解除

目的を定めた使用貸借で、その目的に足りる期間が過ぎたときは、貸主は解除できるワン。期間も目的も定めなければ、貸主はいつでも解除できるワン。借主はいつでも解除できるワン。

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貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

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