民法だワン
民法第666条

使っていい預かりなら、同じ物で返すワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十一節 寄託 / 消費寄託

契約で寄託物を消費できる場合は、受寄者は同じ種類・品質・数量の物で返さないといけないワン。銀行の預金がこれだワン。

  • だから預金は、銀行が自由に運用できるワン。返すのは同じ額のお金だワン
ほんとうの条文を見るワン

受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2 第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

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