民法第669条
お金を出さないと、利息と賠償だワン
お金を出資すると決めたのに怠ったときは、その利息を払うほか、損害の賠償もしないといけないワン。
ほんとうの条文を見るワン
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
お金を出資すると決めたのに怠ったときは、その利息を払うほか、損害の賠償もしないといけないワン。
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。