民法だワン
民法第669条

お金を出さないと、利息と賠償だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 金銭出資の不履行の責任

お金を出資すると決めたのに怠ったときは、その利息を払うほか、損害の賠償もしないといけないワン。

ほんとうの条文を見るワン

金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

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