民法第494条
受け取ってもらえないなら、法務局に預けられるワン
弁済の提供をしたのに受け取ってもらえないとき、債権者が受け取れないとき、債権者が誰か分からないときは、弁済の目的物を供託できるワン。供託した時に債権は消えるワン。
- 家賃の受け取りを拒まれたときに使われるワン。供託すれば滞納にならないワン
こうなるワン供託した時に、債務は消えるワン
ほんとうの条文を見るワン
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。