民法第715条
社員がやったことは、会社も背負うワン
事業のために他人を使う人は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うワン。選任と監督に相当の注意をしたときなどは免れるワン。会社は本人に求償できるワン。
- 「使用者責任」だワン。会社の車での事故は、たいていこれで会社に請求するワン
- 求償は認められるけれど、判例は信義則で制限することが多いワン
こうなるワン使用者も損害を賠償する責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。