民法第997条
他人の物を遺贈するなら、買い取って渡すワン
相続財産に属しない権利の遺贈が有効であるときは、遺贈義務者はその権利を取得して受遺者に移す義務を負うワン。取得できないときや過分の費用がかかるときは、価額で弁償するワン。
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相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。