民法第689条
亡くなるまで払い続ける約束もできるワン
終身定期金契約は、自分か相手か第三者が亡くなるまで、定期にお金などを給付することを約束することで効力を生じるワン。
ほんとうの条文を見るワン
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
終身定期金契約は、自分か相手か第三者が亡くなるまで、定期にお金などを給付することを約束することで効力を生じるワン。
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。