民法だワン
民法第817条の6

実の親の同意が、原則として必要だワン

第四編 親族 / 第三章 親子 第二節 養子 第五款 特別養子 / 父母の同意

特別養子縁組の成立には、養子となる人の父母の同意が要るワン。ただし虐待や悪意の遺棄など、子の利益を著しく害する事由があるときは要らないワン。

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特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

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