民法第645条
聞かれたら、いつでも報告するワン
引き受けた人は、求められればいつでも進み具合を報告し、終わったあとは遅れずに経過と結果を報告するワン。
ほんとうの条文を見るワン
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
引き受けた人は、求められればいつでも進み具合を報告し、終わったあとは遅れずに経過と結果を報告するワン。
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。