民法だワン
民法第645条

聞かれたら、いつでも報告するワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 受任者による報告

受任者は、委任者の請求があればいつでも処理の状況を報告し、委任が終わったあとは遅滞なく経過と結果を報告しないといけないワン。

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受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

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