民法第1016条
執行者は、人に任せることもできるワン
遺言執行者は、自分の責任で第三者に任務を行わせることができるワン。遺言に別段の意思があればそれに従うワン。やむを得ない事由があるときは、選任と監督の責任だけを負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。