民法第424条の6
物を返せ、無理ならお金で返せと言えるワン
取り消しといっしょに、相手にわたった財産を返すよう求められるワン。返すのが難しいときは、そのぶんのお金を求められるワン。
ほんとうの条文を見るワン
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。