民法だワン
民法第424条の6

物を返せ、無理ならお金で返せと言えるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第二節 債権の効力 第三款 詐害行為取消権 第二目 詐害行為取消権の行使の方法等 / 財産の返還又は価額の償還の請求

債権者は、行為の取消しとともに、受益者に移った財産の返還を請求できるワン。返還が難しいときは価額の償還を請求できるワン。

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債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

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