民法第456条
保証人が何人もいれば、頭割りだワン
保証人が数人いる場合は、別々の行為で保証したときでも、等しい割合で分けて負担するワン。分別の利益というワン。
- ただし連帯保証だと、この分別の利益はないワン
ほんとうの条文を見るワン
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
保証人が数人いる場合は、別々の行為で保証したときでも、等しい割合で分けて負担するワン。分別の利益というワン。
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。