第四編 親族
第四編 親族
- 第725条「親族」の範囲は、意外と広いワン
- 第726条親等は、世代の数で数えるワン
- 第727条養子縁組で、血のつながりと同じ関係ができるワン
- 第728条離婚すれば、相手の親族との関係も終わるワン
- 第729条離縁すれば、養子の関係も終わるワン
- 第730条近い家族は、助け合うワン
- 第731条結婚できるのは、18歳からだワン
- 第732条すでに結婚している人は、重ねて結婚できないワン
- 第733条この条文はお引越ししたワン
- 第734条近い血縁どうしは、結婚できないワン
- 第735条直系の姻族とも、結婚できないワン
- 第736条養親と養子も、離縁後でも結婚できないワン
- 第737条この条文はお引越ししたワン
- 第738条後見を受けていても、結婚は自分で決められるワン
- 第739条結婚は、届出で成立するワン
- 第740条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第741条海外にいる日本人どうしは、大使館で届け出られるワン
- 第742条結婚する意思がなければ、無効だワン
- 第743条結婚の取消しは、決まった場合だけだワン
- 第744条ルール違反の結婚は、取り消せるワン
- 第745条年齢が足りない結婚は、成人すれば取り消せなくなるワン
- 第746条この条文はお引越ししたワン
- 第747条だまされて結婚したら、取り消せるワン
- 第748条結婚の取消しは、これから先だけだワン
- 第749条取消しのあとの手続きは、離婚と同じだワン
- 第750条夫婦は、どちらかの姓を名のるワン
- 第751条配偶者が亡くなれば、旧姓にもどせるワン
- 第752条夫婦は、いっしょに暮らして、支え合うワン
- 第753条〜第754条このあたりは、お引越ししたワン
- 第755条夫婦の財産は、決めていなければ法律のとおりだワン
- 第756条別の取り決めをするなら、届出前に登記だワン
- 第757条この条文はお引越ししたワン
- 第758条結婚したあとは、財産関係を変えられないワン
- 第759条管理者を変えたら、登記が要るワン
- 第760条暮らしの費用は、夫婦で分け合うワン
- 第761条日常の買い物の借金は、夫婦で連帯だワン
- 第762条結婚しても、財布は別なのがきほんだワン
- 第763条話し合いがつけば、離婚できるワン
- 第764条離婚の手続きは、結婚と同じ形だワン
- 第765条子どものことを決めないと、受理されないワン
- 第766条離婚するなら、子どものことを先に決めるワン
- 第766条の2祖父母と子の交流も、認められることがあるワン
- 第766条の3養育費を決めずに離婚しても、請求できるワン
- 第767条離婚したら、旧姓にもどるワン
- 第768条夫婦で築いた財産は、分け合うワン
- 第769条お墓や仏壇の引き継ぎも、決めるワン
- 第770条裁判で離婚できるのは、5つの場合だけだワン
- 第771条裁判離婚のあとも、決めることは同じだワン
- 第772条結婚中に授かった子は、夫の子と推定されるワン
- 第773条父が決まらないときは、裁判所が決めるワン
- 第774条「自分の子ではない」と言えるのは、決まった人だけだワン
- 第775条否認は、裁判でするワン
- 第776条認めたら、もう否認できないワン
- 第777条否認の訴えは、3年以内だワン
- 第778条再婚後の推定が否認されたときの、数え直しだワン
- 第778条の2子を守る人がいないときは、期間が延びるワン
- 第778条の3否認されても、育ててもらった費用は返さなくていいワン
- 第778条の4相続が始まったあとの否認は、お金で調整するワン
- 第779条結婚していない親子は、認知でつながるワン
- 第780条未成年の親でも、自分で認知できるワン
- 第781条認知は、届出か遺言でするワン
- 第782条成人した子を認知するには、本人の承諾が要るワン
- 第783条生まれる前でも、亡くなったあとでも認知できるワン
- 第784条認知の効力は、生まれた時までさかのぼるワン
- 第785条一度認知したら、取り消せないワン
- 第786条事実とちがう認知は、7年以内なら争えるワン
- 第787条認知してくれないなら、裁判で求められるワン
- 第788条認知したあとも、子のことを決めるワン
- 第789条あとから結婚すれば、嫡出子になるワン
- 第790条子の姓は、親の姓だワン
- 第791条子の姓は、裁判所の許可で変えられるワン
- 第792条養親になれるのは、20歳からだワン
- 第793条年上の人を、養子にはできないワン
- 第794条後見人が被後見人を養子にするには、許可が要るワン
- 第795条未成年を養子にするなら、夫婦いっしょだワン
- 第796条縁組には、配偶者の同意が要るワン
- 第797条15歳未満なら、親が代わりに承諾するワン
- 第798条未成年を養子にするには、裁判所の許可が要るワン
- 第799条縁組の手続きは、結婚と同じ形だワン
- 第800条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第801条海外にいる日本人どうしも、大使館で届け出られるワン
- 第802条縁組する意思がなければ、無効だワン
- 第803条縁組の取消しも、決まった場合だけだワン
- 第804条20歳未満の養親の縁組は、取り消せるワン
- 第805条年上を養子にした縁組も、取り消せるワン
- 第806条許可のない後見人の縁組も、取り消せるワン
- 第806条の2配偶者の同意がない縁組も、取り消せるワン
- 第806条の3監護者の同意がない縁組も、取り消せるワン
- 第807条許可のない未成年の縁組も、取り消せるワン
- 第808条だまされた縁組も、取り消せるワン
- 第809条養子は、その日から実の子と同じ立場になるワン
- 第810条養子は、養親の姓を名のるワン
- 第811条話し合いがつけば、離縁できるワン
- 第811条の2未成年との離縁は、夫婦いっしょだワン
- 第812条離縁の手続きも、結婚と同じ形だワン
- 第813条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第814条裁判で離縁できるのは、3つの場合だけだワン
- 第815条15歳未満の子の離縁の訴えは、代わりの人がするワン
- 第816条離縁したら、元の姓にもどるワン
- 第817条お墓の引き継ぎも、決めるワン
- 第817条の2実の親との縁が切れる、特別養子縁組だワン
- 第817条の3特別養子の養親は、夫婦でなければならないワン
- 第817条の4養親は、25歳からだワン
- 第817条の5養子になれるのは、原則15歳未満だワン
- 第817条の6実の親の同意が、原則として必要だワン
- 第817条の7子のために特に必要なときだけ、認められるワン
- 第817条の86か月以上、実際に育ててみてから決めるワン
- 第817条の9実の親との親族関係は、終わるワン
- 第817条の10特別養子の離縁は、とても限られているワン
- 第817条の11離縁すれば、実の親との関係がもどるワン
- 第817条の12親には、子を大切に育てる責務があるワン
- 第817条の13別居していても、子と会う道はあるワン
- 第818条親権は、子のためにあるワン
- 第819条離婚のとき、親権をどうするか決めるワン
- 第820条親権は、育てて教える権利であり義務だワン
- 第821条体罰は、してはいけないワン
- 第822条どこに住むかは、親が決めるワン
- 第823条働くには、親の許可が要るワン
- 第824条子の財産は、親が管理するワン
- 第824条の2親権は、父母が共同で行うワン
- 第824条の3監護者に決まった人は、日々のことを決められるワン
- 第825条共同名義でした行為は、原則として有効だワン
- 第826条親と子の利害がぶつかるときは、別の代理人を立てるワン
- 第827条子の財産は、自分の財産と同じ注意で管理するワン
- 第828条成人したら、財産の計算をするワン
- 第829条贈与した人が反対なら、相殺しないワン
- 第830条「親には管理させない」と決めて贈れるワン
- 第831条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第832条親子間の財産の請求は、5年で消えるワン
- 第833条親が未成年なら、その親が代わりに親権を行うワン
- 第834条虐待があれば、親権を失わせられるワン
- 第834条の2期限つきで、親権を止めることもできるワン
- 第835条財産管理だけを止めることもできるワン
- 第836条原因が消えれば、取り消してもらえるワン
- 第837条やむを得ないときは、親権を辞められるワン
- 第838条親がいないときは、後見が始まるワン
- 第839条遺言で、未成年後見人を指定できるワン
- 第840条指定がなければ、裁判所が選ぶワン
- 第841条親権を辞めるなら、後見人の選任も請求するワン
- 第842条この条文はお引越ししたワン
- 第843条成年後見人は、裁判所が選ぶワン
- 第844条正当な理由があれば、辞められるワン
- 第845条辞めるなら、次の人の選任も請求するワン
- 第846条不正があれば、解任されるワン
- 第847条後見人になれない人も、決まっているワン
- 第848条遺言で、後見監督人も指定できるワン
- 第849条裁判所が、監督人を選ぶこともあるワン
- 第850条身内は、監督人になれないワン
- 第851条監督人の仕事は、見張ることだワン
- 第852条監督人にも、後見人と同じルールを使うワン
- 第853条就任したら、1か月以内に財産目録を作るワン
- 第854条目録ができるまでは、急ぎのことしかできないワン
- 第855条自分と被後見人の貸し借りは、先に申し出るワン
- 第856条あとから財産が増えたときも、同じだワン
- 第857条未成年後見人は、親と同じ立場で育てるワン
- 第857条の2複数いるときは、共同で行うワン
- 第858条本人の気持ちを、まず尊重するワン
- 第859条後見人は、財産を管理して代理するワン
- 第859条の2複数いるときの分担は、裁判所が決めるワン
- 第859条の3住んでいる家を売るには、裁判所の許可が要るワン
- 第860条利害がぶつかるときは、特別代理人だワン
- 第860条の2郵便物を回してもらうこともできるワン
- 第860条の3回された郵便は、開けて見られるワン
- 第861条1年に使う額を、先に見積もるワン
- 第862条後見人には、報酬が出ることがあるワン
- 第863条後見の仕事は、いつでも調べられるワン
- 第864条大きな行為には、監督人の同意が要るワン
- 第865条同意なしにやったら、取り消せるワン
- 第866条後見人が本人の財産を買ったら、取り消せるワン
- 第867条未成年後見人は、子に代わって親権を行うワン
- 第868条親に管理権がないときは、財産だけ担当だワン
- 第869条善管注意義務などは、ここでも同じだワン
- 第870条任務が終わったら、2か月以内に計算するワン
- 第871条監督人がいれば、立ち会ってもらうワン
- 第872条計算が終わる前の契約は、取り消せるワン
- 第873条返すお金には、利息をつけるワン
- 第873条の2本人が亡くなったあとも、必要なことはできるワン
- 第874条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第875条後見に関する請求も、5年で消えるワン
- 第876条保佐は、審判で始まるワン
- 第876条の2保佐人も、裁判所が選ぶワン
- 第876条の3保佐にも、監督人を置けるワン
- 第876条の4保佐人に、代理権をつけることもできるワン
- 第876条の5保佐人も、本人の気持ちを尊重するワン
- 第876条の6補助は、審判で始まるワン
- 第876条の7補助人も、裁判所が選ぶワン
- 第876条の8補助にも、監督人を置けるワン
- 第876条の9補助人にも、代理権をつけられるワン
- 第876条の10補助の事務も、同じ考え方だワン
- 第877条家族は、支え合う義務があるワン
- 第878条誰が先に支えるかは、話し合いだワン
- 第879条いくら支えるかも、話し合いだワン
- 第880条事情が変われば、決め直せるワン
- 第881条支えてもらう権利は、売れないワン