民法第115条
本人が認める前なら、相手から取り消せるワン
無権代理の契約は、本人が追認しないあいだは相手方から取り消せるワン。ただし契約のときに代理権がないと知っていた相手は取り消せないワン。
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代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
無権代理の契約は、本人が追認しないあいだは相手方から取り消せるワン。ただし契約のときに代理権がないと知っていた相手は取り消せないワン。
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。